肺高血圧症の病態の解明、診断能と治療成績の向上、および治療指針の確立をはかり、貢献することを目的として活動を行っております
第1条
日本肺高血圧・肺循環学会(以下「本会」という)は、入会規則について会則第6条第1号乃至第3号並びに第7条に規定することの他にこの細則を定める。
第2条
正会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
所定の入会申込書に所要事項を記載し署名して、入会金及び当該年度の年会費を添えて本会事務局へ提出すること
第3条
準会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
所定の入会申込書に所要事項を記載し署名して、入会金及び当該年度の年会費を添えて本会事務局へ提出すること
第4条
賛助会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
所定の入会申込書に所要事項を記載し、押印して本会事務局へ提出すること
第5条
第2条乃至第4条により入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金を添えて本会事務局に申し込む。理事会の承認を受けた後、当該年度の年会費の納入をもって会員と認められる。
入会金:正会員は3,000 円、準会員は1,000円とする。
第6条
入会の許可を受けた者は直ちに以下の各号に定める当該年度の会費を納入しなければならない。
年会費:正会員は10,000 円、準会員は3,000円とする。
賛助会員は100,000円以上とする。
上記の年会費は、当該年度に全額を納入しなければならない。
年会費の滞納が2年以上に亘る場合には、退会を勧告することがある。
第7条
会員の権利および義務は、以下のとおりとする。
(権利)
(1)本会が刊行する学術刊行物およびその他の出版物の頒布を受ける。
(2)学術集会、その他本会が行う事業への参加ができる。
(3)本会の学術集会での発表の応募ができる。
(4)その他本会の会則および細則等に定められた権利を行使できる。
(義務)
(1)会費を納入する。
(2)理事会の議決を尊重する。
(3)住所、氏名、所属先等に変更のある場合は速やかに事務局へ届出る。
1.
この規程の変更は、理事会において行う。
2.
この規程は、平成28年4 月1日から施行する。