肺高血圧症の病態の解明、診断能と治療成績の向上、および治療指針の確立をはかり、貢献することを目的として活動を行っております
第1条
日本肺高血圧・肺循環学会(以下「本会」という)は、委員会および委員について会則第38条に規定することの他にこの細則を定める。
第2条
理事長は、本会の会務を執行するために必要な委員会を設置し、委員会委員は原則として評議員の中から理事長が委嘱する。
第3条
新任理事の選任に関しては、理事が推薦し理事会で決定する。肺高血圧・肺循環領域における、臨床・研究業績を総じて判断する。
第4条
委員会には、常置委員会と特別委員会をおく。常置委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。常設委員会の中に、総務委員会を設置する。総務委員会の委員は、理事長、副理事長とする。
2
特別委員会委員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。特別委員会は、その業務、目的が終了した時点で解散する。
第5条
委員長は、理事会の推薦により決定する。
第6条
理事長は委員長の要請により理事会の議を経て、委員会にアドバイザーをおくことができる。
アドバイザーの任期は1年以内とし、再任を妨げない。
第7条
委員は委員長の推薦によって決定する。
第8条
評議員は、正会員の中から理事会による推薦により選出される。評議員数は、原則として、それぞれの施設・関連施設の会員数を鑑みて理事会で決定する。
第9条
原則として学会活動に貢献し、定年退任した評議員は功労会員とする。
2
功労会員は年会費の納入をする限り称号は終身とする。
第10条
名誉会員は、年齢満65歳以上の正会員から理事会が推薦する。
2
原則として、日本肺高血圧・肺循環学会理事経験者とする。
3
推薦された名誉会員候補に関して理事会にて承認する。
4
名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができるが、議決権は持たない。
5
名誉会員は年会費の納入を要しない。
6
名誉会員の称号は終身とする。
第11条
委員会開催の都度、各委員会委員長はその議事録をできるだけ速やかに理事長に提出する。
第12条
各種委員会委員長は理事会開催の30日前までに、委員会年次報告書および次年度予算案を理事長に提出する。
1.
この規定の変更は、理事会において行う。
2.
この規定は、平成28年4 月1日から施行する。
3.
功労会員の規定は、平成30年4月1日から施行する。
4.
功労会員の規定変更、および名誉会員の規定追加は、令和5年4月1日から施行する。