肺高血圧症の病態の解明、診断能と治療成績の向上、および治療指針の確立をはかり、貢献することを目的として活動を行っております
第1章 総 則
第1条
本会は、日本肺高血圧・肺循環学会と称する。
英文ではJapanese Pulmonary Circulation and Pulmonary Hypertension Society
(略称:JPCPHS)と表示する。
第2条
本会は、肺高血圧症・肺循環障害の病態の解明、診断能と治療成績の向上、および治療指針の確立をはかり、これを通じて本症の予後の改善・疾患克服と社会福祉に貢献することを目的とし、当該目的を達成するために次の事業を行う。
(1)医療および福祉の増進を図る活動
(2)肺高血圧症、肺循環障害に係る啓発活動
(3)学術集会の開催
(4)ガイドラインなどの学術刊行物の発行
(5)研究の奨励および調査の実施
(6)優秀な業績の表彰
(7)専門医および研修施設の認定
(8)内外の関連学術団体との協力と連携
(9)国際的な研究協力の推進
(10)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3条
本会は、主たる事務所を理事長施設に置く。
第4条
本会は、理事会の決議を経て、必要な地に支部会を置くことができる。
第2章 会 員
第5条
本会に、次の会員を置く。
(1)正 会 員:日本の医師の資格を有する個人で、本会の目的に賛同し入会し、別に定める年会費を納める者
(2)準 会 員:正会員の資格を有しない個人で、本会の目的に賛同し入会し、別に定める年会費を納める個人
(3)賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の維持発展に協力を希望する個人または団体
第6条
正会員、準会員または賛助会員になろうとする個人または団体は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.
理事会は、前項の申込みをしたものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、入会を認める。
3.
理事会は、第1項の申込みをした者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4.
理事会は、肺高血圧症・肺循環障害領域の臨床/研究において、多大な功績があったと認めた個人に対して、功労会員に推挙することができる。功労会員の基準は別途細則にて定める。
第7条
会員は、理事会において別に定める休会届に期間および理由を付して提出することにより、休会することができる。
2.
理事長は、正当な理由があると認めるときは休会を承認し、かつ会費を免除することができる。
第8条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。但し、当該年度までの年会費は完納しなければならない。
第9条
正会員、準会員、賛助会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)正会員の場合、医師の資格を喪失したとき
(3)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき、または、会員である団体が解散したとき
(4)会費を2年以上滞納したとき
(5)除名されたとき
第10条
正会員、準会員および賛助会員の入会金および年会費については、別途細則にて定めるものとする。
2.
既に納入した入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)この会則、その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき、もしくは金銭的に損害を与えたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
2.
前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該理事会の日の1週間前までに当該会員に通知し、且つ理事会で弁明の機会を与えなければならない。
3.
理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
第12条
本会は、会員の氏名または名称および住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備えおくものとする。
第3章 評 議 員
第13条
本会に評議員を置く。
2.
評議員は、正会員の中より選出され、理事の推薦のもと理事会にて審議する。
3.
評議員の任期は原則2年間とし、新たな評議員が選出される事業年度の末日までとする。
4.
評議員の再任は、これを妨げない。但し、年会費の未納がないことを条件とする。
5.
評議員が理事会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員はその任期中評議員たる地位を失わない。
6.
評議員は、次に掲げる評議員の権利を本会に対して行使することができる。
(1)会則の閲覧
(2)評議員名簿の閲覧
(3)理事会の議事録の閲覧
(4)評議員の代理権証明書面等の閲覧
(5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧
(6)計算書類等の閲覧
第14条
評議員が、次の各号の一に該当するときは、理事の3分の2以上の決議により解任することができる。この場合、理事会で決議する前にその評議員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他評議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第4章 役 員
第15条
本会には、次の役員を置く。
理事 20名程度
監事 1~2名
評議員 50名程度
功労会員 原則として学会活動に貢献し定年退任した評議員
名誉会員 原則として定年退任した本学会理事
2.
理事のうち1名を理事長、原則2名を副理事長とする。
第16条
役員は、理事会の決議によって選任する。
2.
理事長は理事会の決議によって理事の中から定める。
理事長は、理事による互選(投票による)により選出する。投票は、出席者によるものとし、委任状は認めない。投票数により決定する。上位が同数の場合には、決選投票を行う。それでも、決定しない場合には、議長に決定権を与える。
3.
理事長は、理事の中から2人以内の副理事長を推挙し、理事会で決定する。
4.
監事は理事以外から理事長が推挙し、理事会で決定する。
5.
理事および監事は、相互に兼ねることができない。
6.
増員ないし補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
7.
理事が定年退任した時、理事会で承認された後に名誉会員とする。細則第2号にて「名誉会員に関する細則」を設ける。
第17条
理事は理事会を組織して、職務を執行する。
2.
理事長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統括する。
3.
理事の選任方法は別途細則にて定める。
第18条
監事は、次の各号に規定する職務を行い、監査報告を作成する。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)本会の業務並びに財産および会計の状況を監査すること
(3)理事会に出席し、必要に応じ意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは会則に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を要請すること
(6)前号の規定による請求があった日から2週間以内に理事会を招集する
通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(7)理事が理事会に提出しようとする議案および書類を調査し、会則に違反し、または著しく不当な事実があると認めるときは、その調査の結果を理事会に報告すること
(8)理事が本会の目的外の行為もしくは会則に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為により本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること
第19条
役員(理事長、理事)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の末日までとする。
監事の任期は理事任期の始期年度の7月1日より2年間とする。
2.
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.
役員は選任の年の事業年度の開始日において65歳以下でなくてはならない。なお、監事については70歳以下とする。
4.
理事長の再任は1回までとする。
第20条
役員は、理事会の決議によって解任することができる。
2.
前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員に予め通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第21条
役員は無報酬とする。
第5章 理 事 会
第22条
本会に理事会を置く。
2.
理事会は、全ての理事をもって組織する。
3.
理事会には、監事を陪席させるものとする。また理事会は、理事会が必要と認める者の意見を聴取することができる。
第23条
(1)理事会招集に関する事項
①理事会の日時
②理事会の議題
③書面決議ができることとするときは、その旨、理事会参考書類に記載すべき事項および書面決議の期限
(2)理事長、副理事長の選定および解職
(3)理事の任期、定年
(4)学術集会の会長
(5)学会の会計、財務
(6)重要な使用人の選任および解任
(7)地方支部その他の重要な組織の設置、変更および廃止
(8)理事会で決議した事項の執行に関する事項
第24条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事の総数の3分の1以上から理事会の目的事項を明らかにして、招集の請求があったとき
(3)監事から第18条第5号の規定による請求があったとき
第25条
理事会は、理事長が招集する。なお、理事長に事故等による支障があるときは、副理事長がその職務を代行する。
2.
理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から5日以内に理事会を招集する通知を発し、請求があった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
3.
理事会を招集するときは、会議の日時、場所および議題を明らかにして、開催日の1週間前までに理事に対して通知を発しなければならない。
第26条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長に事故等による支障があるときは、副理事長がその職務を代行する。
第27条
理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催できない。
第28条
理事会における決議事項は、第25条第3項によって予め通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2.
理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。この場合において議長は決議に加わることができない。可否同数のときは、議長の決するところにより行う。
3.
前項の規定にかかわらず、理事会決議事項に係る提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第29条
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面決議者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および決議の結果
2
議事録には、議長および監事が、記名押印または署名しなければならない。
第6章 財産および会計
第30条
本会の財産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第31条
本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第32条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第33条
本会の事業計画書およびこれに伴う収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときには、理事会の決議を経て、既定予算の追加または修正をすることができる。
3.
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
4.
予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。
第34条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第35条
本会の事業報告については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。
事業報告書
会計報告書
2.
決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 会則の変更、解散および合併
第36条
本会が会則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
第37条
本会は、次に定める理事会の決議で定められた事由により解散する。
(1)理事会による解散の決議があったとき
(2)目的とする事業が遂行不能なとき
(3)合併するとき
第38条
本会が解散したときに 残存する財産は、理事会の決議を経て、同様の団体に帰属させるものとする。
2.
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 委員会および事務局
第39条
本会に会務執行のため、委員会を置く。
2.
理事会は、常設の委員会のほか、必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。
3.
委員および委員会の構成は、理事会で決定する。
第40条
本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2.
事務局には必要な職員を置く。
第41条
職員の任免は、理事長が行う。
第42条
事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
第9章 補 則
第43条
(1)会則
(2)評議員並びに会員の名簿
(3)役員および事務局員の名簿
(4)理事会の議事に関する書類
(5)事業報告書
(6)会計報告書
(7)財産目録
(8)事業計画書
(9)収支予算書
(10)収入支出に関する帳簿および証拠書類
(11)その他必要な書類
2.
前項第1号から第3号の書類は永年、同項第4号から第10号の書類は10年以上、同項第11号の書類は1年以上保存しなければならない。
3.
第1項第1号、同項第2号、同項第5号から第9号の書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
第44条
この会則の施行に係る細則等は、理事会の決議により別に定める。
本学会設立は平成27年10月5日とする。
附 則
1. 本学会設立は平成27年10月5日とする。なお、本会則は、平成28年4月1日の事業開始日より施行する。
2. 本会の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、本学会の「あり方委員会」が決定した。
「あり方委員会」の委員は、次のとおりである。
桑名 正隆、佐地 勉、佐藤 徹、瀧原 圭子、田邉 信宏、中西 敏雄(代表世話人)、中西 宣文(副代表世話人)、安田 聡、吉田 俊治、渡邉 裕司
「あり方委員会」は、日本肺高血圧学会と日本肺循環学会の会計を、新学会へ引き継ぐ。
「あり方委員会」は、合同理事会を招集し、新理事長を選任した時点で、解散する。
「あり方委員会」は、発足時の理事として領域別に以下の21名の方を選出した。
小児科は1名欠員とした。
理事長 巽 浩一郎
循環器内科
江本 憲昭、佐藤 徹、瀧原 圭子、下川 宏明、中西 宣文、福田 恵一、松原 広己、室原 豊明
呼吸器内科
巽 浩一郎、西村 正治、谷口 博之
リウマチ膠原病
桑名 正隆、山田 秀裕、吉田 俊治
小児科
佐地 勉、土井 庄三郎
外科
荻野 均、伊達 洋至
基礎
渡邉 裕司
会長経験者(日本肺循環学会)
伊藤 浩、伊藤 正明
3. 本会の設立当初の事業年度(平成28年度)は、第32条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成29年3月31日までとする。
4. 第19条の役員の任期に関して、平成27年の学会発足時に選任された理事の任期は、平成29年に終了する事業年度のうち、最終の理事会終結の時までとする。
以上のとおり、この会則を作成し、設立時理事長はこれに次のとおり記名押印する。
平成27年10月5日
設立時理事長 氏 名 巽 浩一郎(記名) 印
附 則 第二項
1. 初代理事長 巽浩一郎の任期は定款に従うと平成28年4月1日〜令和2年3月31日である。
2. 令和元年12月31日に国内で最初の新型コロナウイルス感染症が報告された。その後、日本中に新型コロナが流行、さらに世界中に感染が拡大した。新型コロナの流行は学会活動停滞の正当な事由にはならないが、日本中の医療が一変した。第二代理事長は令和2年4月の理事会にて決定する予定であったが、理事が参集しての開催が不可能な状況と判断した。メール審議とした令和2年4月の理事会にて、理事長は一年、理事は二年の任期継続とした。令和3年5月のweb開催理事会にて、暫定理事長の任期は令和4年3月までとした。
令和3年5月6日