肺高血圧症の病態の解明、診断能と治療成績の向上、および治療指針の確立をはかり、貢献することを目的として活動を行っております

本学会について

利益相反(COI)

日本肺高血圧・肺循環学会 利益相反(COI)に関する指針

日本内科系関連学会(日本内科学会、日本肝臓学会、日本循環器学会、日本内分泌学会、日本糖尿病学会、日本腎臓学会、日本呼吸器学会、日本血液学会、日本アレルギー学会、日本感染症学会、日本老年医学会)から医学系研究の利益相反(COI)に関する共通指針(Policy of Conflict of Interest in Clinical Research)が示されている
https://www.naika.or.jp/jigyo_top/coi/shishin/)。
 日本肺高血圧・肺循環学会は、内科系のみならず、外科系、小児科、病理を含む基礎系など多分野の会員から成立している学会である。しかし、利益相反(COI)に関する指針に関してはこの日本内科系関連学会からの共通指針、さらには日本医学会の診療ガイドライン策定参加資格基準ガイダンス案に準拠するものとする。
 日本肺高血圧・肺循環学会では、診療ガイドライン公表時に、前年に遡って、過去3年間分について、1年(1月1日から12月31日)ごとに、自己申告書にて申告するものとする。

以下、日本内科系関連学会共通指針から診療ガイドラインに関する記載事項を抜粋する。

診療ガイドライン、治療指針等作成にかかるCOIマネージメント

医薬品、医療機器の適正使用や治療の標準化に関する診療ガイドラインは医療現場でもっとも関心が高く、影響力の強い指針として使われている。現在、数多くの診療ガイドラインや診療指針などが学術団体から公表され、我が国の医療の質の向上に大きく役立っている。しかし、それらのガイドラインや指針の策定にかかる委員会には専門的知識や豊富な経験を持つ医師が委員として参加するが、関連する企業との金銭的なCOI関係が深い場合も多い。事実、企業側に有利なpublication biasやreporting biasが起こりやすいとの指摘があり。そのような懸念を起こさせないためのCOI管理が必要となっている。
 診療ガイドライン策定にかかる委員長および委員の選考は、役員就任のCOI自己申告様式にて提供された会員個人とその家族(1親等)のCOI情報を基に、関係企業との利害関係の軽重を評価し、関係企業に有利となるようなバイアスリスクが出来る限り発生しないように、社会に対する説明責任が果たせるように対応する。診療ガイドラインの中のClinical Questionに対する推奨作成に関する決定に関しては、COIに配慮して行う。また、ガイドライン作成にかかわるすべての委員のCOI状態は当該のガイドライン・指針等の中で開示されなければならない。

以下、日本内科系関連学会共通指針からCOI自己申告の項目と開示基準に関する項目を抜粋する。

COI自己申告の項目と開示基準

対象者は、個人における以下の1~9の事項で、開示基準額を超える場合には、所定の様式に従って申告するものとする。なお、COI自己申告に必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。

1. 医学系研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。

2. 株式の保有については、1つの企業についての1 年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。

3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。

4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表、助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。

5. 企業・組織や団体がパンフレット、座談会記事などの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。

6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から医学系研究(治験、受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間100万円以上とする。

7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。

8. 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。

9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。

但し、6、7については、すべての申告者は所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ関係する企業や団体などから研究経費、奨学寄附金などの提供があった場合に申告する必要がある。申告された内容の具体的な開示、公開の方法については所定の様式に従う。


2017年6月

日本肺高血圧・肺循環学会 理事長 巽 浩一郎

診療ガイドラインCOI委員会 委員長 江本 憲昭





診療ガイドライン(CPG)作成時のCOI書類

CPG策定者COI申告書.doc

学術集会での口頭 および ポスター発表時のCOI開示例(power point形式)

口頭発表(日本語)
COI oral presentation(English)
ポスター発表(日本語)
COI poster presentation(English)